2023年12月14日
今回の改正では、賃上げ促進税制の繰越控除措置の創設をはじめ、特例事業承継税制の特例承継計画提出期限の延長や交際費課税の特例などが拡充・延長された。
物価上昇や人手不足など、急激な環境変化への対応を迫られる中、自己変革に挑戦し、新たな付加価値の創造、拡大に取り組む中小企業を後押しする税制措置として評価したい。
中小企業向け賃上げ促進税制については、人材確保に向けた「防衛的な賃上げ」を行う中小企業への大きな支援となり、大変心強く思う。
事業承継税制特例措置において特例承継計画の提出期限が 2 年延長されたことは、後継者不足等で廃業を選択せざるを得ない中小企業にとって、大きな支えになる。
外形標準課税について課税対象の見直しがなされたが、中小企業やスタートアップ企業には影響が及ばず、ひとまず安堵している。
また、本所が長年要望してきた交際費課税の特例の拡充が実現し、交際費から除外される飲食費の上限額(1 人あたり 5,000 円)が 1 万円に引き上げられたことは、コロナ禍で落ち込んだ消費活性化に繋がるものと大いに評価できる。
政府には、税制面や予算措置により、中小企業が持続的な賃上げができるよう支援をしていただきたい。
名古屋商工会議所
会頭 嶋尾 正