PL事故は他人事ではありません!!
「PL保険制度」とは、製造または販売した製品や行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、損害賠償請求が提起されたことにより発生する法律上の損害賠償金等の損害を被った場合に保険金を支払う制度です。
「中小企業PL保険制度」は、平成7(1995)年の制度発足以来、12,000件の支払実績があり、会員の皆様のお役に立っています。
- 請負業・販売業は、PL(製造物責任)法の対象とはなりませんが、事故が発生した場合、民法により賠償責任を負うことになります。この場合も「中小企業PL保険制度」により補償されます。
- 請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事中・作業中の事故が対象であり、お客様への引渡し後の事故は対象となりません。したがって、PL保険へのご加入をお勧めします。
PL保険制度
事故例
企業経営を揺るがすような大事故も起きています。
- 暖房機器メーカー
石油ファンヒーターの構造不備により燃焼排気ガスが室内に漏出、一酸化炭素中毒により死亡。損害額 約9,300万円
- 食品メーカー
食中毒により1,000人弱の被害者発生。損害額 約3,700万円
完成品メーカーだけでなく、原材料・部品メーカーでも発生しています。
- 食品原料製造中に異物が混入し、納品先の完成品が不良品となった。
損害額 約4,000万円
- 繊維製品仕上げ剤製造業者が製造した製品を使用して繊維を加工したところ、製品と繊維が反応して異臭を発生したため、完成品である繊維製品が廃棄処分となった。
損害額 約500万円
「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業における事故です。
- 風呂ボイラーのメンテナンスミスで入浴者が一酸化炭素中毒死。
損害額 約4,000万円
- 防水工事施工後、雨水が建物内に漏水し、内装を汚損させた。損害額 約1,900万円
名古屋商工会議所の2つのPL保険制度
| 中小企業PL保険制度 |
全国商工会議所PL団体保険制度 |
| 対象企業 |
商工会議所の会員であり、中小企業基本法に該当する中小企業 |
商工会議所の会員であり、中小企業基本法に該当しない中堅・大企業 |
| 支払限度額 |
5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ |
2億円、3億円、5億円の3タイプ |
| 自己負担額 |
3万円 |
5万円 |
| 保険金支払いの対象 |
- 法律上被害者に支払う損害賠償金
- 訴訟になった場合の弁護士費用等の争訟費用 など
|
| 特徴 |
- 商工会議所ならではの全国的制度
- 低廉な保険料
- 保険料は全額損金処理可能
- 簡単な加入手続き
- PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く補償
- 保険会社からのPL関連情報の提供や事故発生時のバックアップ
|
保険料
加入タイプ、前年度売上高又は前年度領収金および業種により、保険料が決まります。
| 保険料の目安:「中小企業PL保険制度」 |
前年度売上高1億円
加入
タイプA型(支払限度額1億円)
の場合 |
| ● 缶詰製造業者 |
・・・・・・・・・・77,300円 |
| ● 飲 食 店 |
・・・・・・・・・・54,800円 |
| ● ガス管設置・修理 |
・・・・・・・・170,900円 |
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食品関係事業者の皆様へ「食中毒・特定感染症利益担保特約」のご案内
飲食店・食品製造業・食品販売業の各事業者の皆様には、食中毒・特定感染症の発生により、営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。
加入手続き
名古屋商工会議所 中小企業・会員支援部へご連絡下さい。各損害保険会社の代理店より、詳しいご説明と加入手続きのご案内をさせていただきます。なお、本制度の加入にあたりましては、名古屋商工会議所の会員であることが必要になります。
【お問合せ先】
中小企業部 共済担当
TEL:052-223-5645/FAX:052-232-5753
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