PL事故は他人事ではありません!!
「PL保険制度」とは、製造または販売した製品や行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、損害賠償請求が提起されたことにより発生する法律上の損害賠償金等の損害を被った場合に保険金を支払う制度です。
「中小企業PL保険制度」は、平成7(1995)年の制度発足以来、12,000件の支払実績があり、会員の皆様のお役に立っています。
中小企業PL保険制度 | 全国商工会議所PL団体保険制度 | |
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対象企業 | 商工会議所の会員であり、中小企業基本法に該当する中小企業 | 商工会議所の会員であり、中小企業基本法に該当しない中堅・大企業 |
支払限度額 | 5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ | 2億円、3億円、5億円の3タイプ |
自己負担額 | 3万円 | 5万円 |
保険金支払いの対象 |
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特徴 |
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加入タイプ、前年度売上高又は前年度領収金および業種により、保険料が決まります。
保険料の目安:「中小企業PL保険制度」 | |||||||
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前年度売上高1億円
加入 タイプA型(支払限度額1億円) の場合 |
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飲食店・食品製造業・食品販売業の各事業者の皆様には、食中毒・特定感染症の発生により、営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。
名古屋商工会議所 中小企業・会員支援部へご連絡下さい。各損害保険会社の代理店より、詳しいご説明と加入手続きのご案内をさせていただきます。なお、本制度の加入にあたりましては、名古屋商工会議所の会員であることが必要になります。
【お問合せ先】
中小企業部 共済担当
TEL:052-223-5645/FAX:052-232-5753
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